| 第1条 |
(名称、性格) |
| (1) |
この会はインターナショナルブランズジャパン持株会(以下「本会」という。)と称する。
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| (2) |
本会は民法第667条第1項に基づく組合とし、第5条の拠出金、第10条の臨時拠出金をもって本会への出資とする。 |
| 第2条 |
(目的) |
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本会は、インターナショナルブランズジャパン株式会社(以下「会社」という。)の取引先各社で構成するフレンドシップ会の会員(以下「フレンドシップ会の会員」という。)の出資金をもって会社の株式を取得し、もって会社の経営維持を図ることを目的とする。 |
| 第3条 |
(入会の資格) |
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本会の会員は、フレンドシップ会の会員に限る。 |
| 第4条 |
(入会) |
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本会に入会を希望するフレンドシップ会の会員は、毎年2月末日までに理事あてに申込むことにより、同年3月より会員となることができる。フレンドシップ会 会員は持株会の入会を義務とする。 |
| 第5条 |
(拠出金) |
| (1) |
会員は、100万円を超えない範囲で一定の口数を、本会への出資として拠出するものである。
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| (2) |
前項の拠出金は一口50,000円とする。 |
| (3) |
拠出口数を変更しようとする会員は、毎年2月末日までに理事長あてに申請するものとし、同年3月末日までに新口数を拠出する。 |
| 第6条 |
(株式の取得) |
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本会は、原則として第5条第1項の拠出金の合計金額(以下「株式取得資金」という)をもって、毎年2月末日で締切、同年3月末日までの拠出日後遅滞なく株式を取得する。
また、株式の取得は拠出金の金額が合計200万以上の場合とし、不足している場合は持株会預り金とする。預かっている拠出金には配当、利息はつけない。
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| 第7条 |
(理事の受託) |
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会員は、前条および第10条により取得した株式にかかわる持分を、管理の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。 |
| 第8条 |
(果実の帰属) |
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前条により理事長に信託された株式(以下信託株式という)にかかわる配当株式等の果実は、自動的に信託財産に帰属するものとする。 |
| 第9条 |
(配当金等について) |
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信託株式にかかわる配当金および中間配当金については各会員の持分に応じて分配するものとし,理事長はすみやかに各会員に対し交付する。 |
| 第10条 |
(新株式の引き受け) |
| (1) |
信託株式につき新株引受権が割当てられた場合には、会員は割当日現在の登録された持分に応じて当該新株引受権の割当配分を受けるとともに、払込金相当額の臨時拠出金を本会への出資として拠出するものとする。
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| (2) |
理事長は、前項の臨時拠出金の合計金額をもって新株式の払込金に充当するものとする。
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| 第11条 |
(持分の計算) |
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本会は、信託株式およびそれにかかわる果実について、次の要領で算出した株式数を、それぞれ各会員の持分として会員別持分明細簿に登録する。
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| (1) |
第6条により取得した株式については、当該取得時の各会員の株式購入資金に応ずる株式数
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| (2) |
第10条により取得した株式については、各会員の臨時拠出金に応ずる株式数
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| (3) |
信託株式にかかわる無償交付株式については、当該割当日における各会員の登録された持分に応ずる株式数
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| (4) |
株式の取得計算は毎年12/末決算、利益処分直後のBS/PLに基づき、計算し、株主総会議事での承認によって決定される。
株式数の計算は小数点第4位四捨五入とし、端数が出る場合はその端 数を持株会の預りとする。 |
| 第12条 |
(権利の譲渡・質入) |
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会員の登録された持分に関する権利は、他に譲渡または質入することはできない。 |
| 第13条 |
(会員別持分明細簿の備置) |
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本会は、第11条による会員別持分明細簿を所定の場所に備置し、会員の閲覧に供する。 |
| 第14条 |
(持分の一部引出し) |
| |
会員は持分を株式として引出すことはできない。 |
| 第15条 |
(株式の組入れ) |
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会員は、自己の保有する株式を本会の持分に組入れることができる。 |
| 第16条 |
(退会) |
| (1) |
会員は、理事長あてに届出ることにより、何時でも退会することができる。ただし、一旦退会した者は再入会することはできない。 |
| (2) |
会員がフレンドシップ会の会員でなくなった場合は、自動的に退会するものとする。
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| 第17条 |
(退会精算) |
| (1) |
退会者は、退会の届出を行った日(以下退会日という)から翌2月末日の
締切における持分残高の払戻しを受けるものとする。なお、精算する持分残高については便宜上会社の株式額面額を基準とする。払い戻しのお振込みは原則として同年の3月末日とする。
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| (2) |
退会日現在において権利確定後未受領の配当金等がある場合は、次のとおり処理するものとする。
1) 配当金および中間配当金は、本会が受領した後遅滞なく現金にて払戻しをする。
2) 配当株式、無償交付株式および払込済の増資新株式は、本会が株券を受領した後、遅滞なく第1項の規定に準じて払戻しをする。
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| (3) |
第11条第1項により新株引受権の割当配分を受けた会員が、臨時拠出金の拠出日前に退会しようとする場合は、退会に先立って当該臨時拠出金を本会への出資として拠出するものとする。この場合、本会は、新株式の株券受領後遅滞なく、当該退会者に対し第1項の規定に準じて払戻しをする。。
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| (4) |
退会者は、退会日現在における第12条による持分計算の際に生じた配分不能の端数株式にかかわる持分の払戻しの請求はできないものとする |
| 第18条 |
(信託株式の議決権) |
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信託株式にかかわる議決権は、受託者たる理事長がこれを行使する。ただし、
会員は各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、理事長に対し株主総会ごとに特別の指示を与えることができる。
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| 第19条 |
(役員の選出) |
| (1) |
本会に以下の役員を置く。
1) 理事長 1名
2) 理事 若干名
3) 監事 2名 |
| (2) |
理事長は理事の互選による。 |
| (3) |
役員の任期は2年とする。なお,任期中に役員の退任等により新役員となった者の任期は前任の任期終了時までとする。
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| (4) |
理事・監事はフレンドシップ会役員と兼任とする。 |
| 第20条 |
(業務報告) |
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理事長は毎年1回,毎年3月末日までに本会の業務内容について会員に対し報告する。 |
| 第21条 |
(本会の所在地) |
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本会の事務局を仙台市青葉区上杉一丁目17番30号に置く。 |
| 第22条 |
(規約の変更) |
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本規約を変更する場合には理事長は理事会の承認を得る必要がある。 |